介護保険でホームヘルパーが対応できる範囲

訪問看護の現場では、介護保険法で職務範囲が決められています。その詳細を知らないで仕事をしてもらうと、思わぬトラブルを招きかねません。そのため、介護保険の下でホームヘルパーができる仕事の中身については、利用者も事前にしっかりと覚えておくべきです。

介護保険の範囲でホームヘルパーができることとできないことは、身体介助と生活援助の2つのカテゴリーで分けられています。まず、身体介助では、生活する上で直接必要ない個人的な外出の付き添いは保険の対象外になっています。また、おむつの交換は保険の対象になっていますが、浣腸や摘便などは対象外になっているので気をつけましょう。

それから、生活援助については、家族の食事の支度や来客への対応、庭の草むしりなどは介護保険の対象外です。さらに、ペットの餌やりや散歩なども保険の対象外になっています。基本的には、家の中の雑事は介護保険の対象になりません。ですから、もし判断に迷ったときには、訪問介護事業所や担当のホームヘルパーに、予め確認をしておきましょう。

しかし、どうしても上記のような保険対象外のことをヘルパーにして欲しい場合は、その分は自費で支払うことになります。ですから、なんでも介護保険でカバーできるだろうと勝手に判断してしまうのは避けましょう。ホームヘルパーは介護職であり、家政婦ではありません。この境目を理解しておかなければ、後々嫌な思いをすることになるので、十分気をつけてください。